メイドさんの有給制度ってあるの?

メイドさんに関する法律は「カサンバハイ法(Kasambahay Law)」に記載されています。
「カサンバハイ」とはタガログ語で「家に一緒に住む人」を意味し、メイドさんを含む全ての家庭内労働者がこの法律でカバーされています。
住み込みか通いかは問いません。

このKasambahay Law第4条7項で有給(当地の労務用語でService Incentive Leaveと呼びます)に関しては以下の通り記載されています。

家庭内労働者が1年以上勤務した場合、最低5日間の有給を付与する必要があります。
5日間の有給が当該年度に使用されなかった場合、翌年度へ繰り越す義務はなく、年度末に買い取る必要もありません。

メイドさんに突然休まれた場合、給与から引く?引かない?と悩まないためにも、有給に関する条項をしっかり契約書に記載し、
お互いに認識の相違がないようにするとトラブル防止にも繋がると思います。